【 青少年会館の利用料減免について 】 県内に居住する青少年又は青少年団体が健全な活動を図ることを目的として利用する場合は、 利用料金の減免を受けることが出来ます。 減免団体として認定を受けるには、あらかじめ青少年団体として登録申請を行う必要があります。 1 対象となる団体(下記項目を全て満たしていること) (1)県内に居住している (2)5人以上の団体活動である (3)会員のメンバーの平均年齢が30歳未満である (4)自主的な団体活動であり、健全な活動を目的としている 2 提出するもの (1)青少年団体登録承認申請書 (様式1) (2)団体規約(貴団体に規約があれば、その規約で可)(様式2) (3)団体・グループの会員名簿 (様式3) (4)前年度活動実績 (様式4) (定期演奏会、大会への出場、ボランティア活動等,主な活動を列挙する) =====各申請書はプリントアウトしてご利用下さい。===== 3 申請期間 随時受け付けています。 (担当がご説明いたしますので,まずはお電話ください。) 4 申請先 鹿児島県青少年育成県民会議事務局 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町1-8 県青少年会館内2F TEL 099−257−8226 ※ 必ず青少年会館へご持参願います。 ※ メールやFAXでの受付は行っておりません。 5 認定期間 認定された日から当該年度の3月31日まで |
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